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株式投資で解脱した人のブログ

【悲報】住民税の申告不要制度が廃止になるらしい

確定申告を終えました。

住民税の申告不要手続きも終えました。

前年に譲渡損を申告していたので、今年は譲渡益を申告しました。

譲渡相殺分の還付がいくらなのか、申告表を見ても分からないのが不安ですが、

今年は会社員時代の所得、楽団への寄付、そして配当と盛りだくさんのため、

還付額は大卒の初任給並みになっています。

ところが、この住民税の申告不要制度は2023年を最後に廃止されるらしいです。

 

上場株式の配当等の課税方式が変わる?2022年度税制改正の影響とは|業界情報|税理士・科目合格者の転職・求人なら【マイナビ税理士】 (mynavi-agent.jp)

 

これは痛い。激痛です。

給与所得がなくなる筆者は、配当を総合課税にして住民税を申告不要にすることで、

地方税の算出根拠となる収入が0になります。

そのため住民税は源泉徴収の5%、国民健康保険税は均等割、平等割のみになります。

さらに配当の源泉徴収に含まれている15%の所得税は、

総合課税の超過累進課税制度で再計算となるので、

年収195万円未満の貧乏投資家は、所得税5%の支払いとなります。

No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

 

非常にありがたい制度だったのですが、

会社員と比較すると健康保険の支払い分だけ投資家が優遇されていて不公平でした。

真っ当な改正だと思います。

申告不要にできなくなっても年収695万円未満なら源泉徴収よりも有利なので来年も

確定申告しますが、シミュレーションしてみると国民健康保険税が重いです。

何か良い方法はないか考える必要がありそうです。

 

(2023年5月10日追記、2024年1月13日訂正)

国民年金は所得67万円以上だと月額25%の支払いが発生します。

25%の支払いでも年間で約5万円かかるので、これを含めると割を食いそうです。

尚、配当所得を移管した場合に適用できる控除はありません。

給与所得であれば給与所得控除55万円が使えます。

基礎控除所得税の算出のみに適用されるもので、

住民税、健康保険税、国民年金には関係しません。

将来的には新NISAへ持ち替えたほうがよいかもしれません。